所定外労働時間と残業代
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前回は、所定労働時間と法定労働時間について紹介してみました。
今回は所定外労働時間や法定外労働時間の賃金の計算について紹介してみたいと思います。
きっかけは、
今週の日曜日、アルバイト先に行ったら、残業できませんか?と聞かれたこと。
(14時~18時のシフトのところ、23時まで残業できないか?)
まず前提です。
法定労働時間
労働基準法上で定められた労働時間の上限ことで、一日8時間以内、一週間で40時間以内
所定労働時間
会社が独自に定めた労働時間の上限のこと
労使協定で結んだ三六協定とか特殊なケースはややこしいので考えないとすると、この所定労働時間は法定労働時間とイコールか、それ以下となります。
残業という目線で見ると、
法定外労働時間
法定労働時間を超えて働いた労働時間のこと。
これについては、25%の割り増し給与を支払うことが義務ずけられています。
所定外労働時間
所定労働時間を超えて働いた労働時間のこと。
問題というかわからないのが所定労働時間が法定労働時間より少ないシフト制の労働契約で、法定労働時間を超えないが、所定労働時間を超えて働いた場合の残業代です。
事例)
9時~14時(休憩1時間)の所定労働時間
残業して18時まで働く(休憩は1時間)
トータルの労働時間:8時間(法定労働時間以内)
所定外労働時間:4時間
この場合の残業時間はどうなるのか?
法定労働時間を超えていないので、割増の残業代の支払いはせず、残業した分は通常の時給を支払う
あるいは、法定労働時間を超えていないが、法定外労働時間については残業代を支払う。
結論から言うと、どちらでも会社は選択できます。
会社にとっては払う必要のない給与は払わない方がいいに決まってますよね。
だったら、この場合割り増し給与を支払う会社はないだろう。
そう思いたくなりますよね。
しかし、あえて、所定外労働時間に割増の時給で給与を支払うといった会社もあります。
ちなみに私のアルバイト先、法定時間内の所定外労働時間の割増給与を支払います。
ではなぜ一見会社にとってメリットのない割増給与支払うのか?
これは推測ですが、工場のシフト制では、生産数の突然の増加というのは十分にあり得ます。
発注先から予想を上回る注文が出ることはありうるからです。
その場合に必要な人員が確保できずに受注にこたえられないよりも、割増給与を払ってもじゅつう通りの生産をする方が圧倒的なメリットになるでしょう。
これは、従業員労働者にとっても同じ。
突然残業してほしいという要請があった場合、
その分の時間給を得られるのは当然。
でも、それにさらに残業の割り増しが上乗せされるとなれば、モチベーションがアップすること必至です。
会社からお願いされたから仕方がなく働く、というよりも上乗せがあるから頑張ろうと通常はなるでしょうし、今後もそういうことがありうるから、あった場合にはできるだけ期待に応えて働こうというインセンティブにもなります。
つまり、労使ともにウインウインな結果になるわけです。
こういった、給与の支払い状況は、知人の間でも共有されるでしょうから、それにより自分の会社がうらやましがれる。それで間接的に自分も評価される。
さらには、その情報を聞いた相手も、機会があったらその会社で働こうか、という思わぬ募集効果もあるかもしれません。
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野菜サラダ、
ナスと長いものぬか漬け
白ごま入りヨーグルト、
夜のメインは
豚肉と卵の炒め物
キムチスープ
あとは、納豆と生卵
食後のデザは
牛乳アイス バナナとアーモンド・チョコレート効果入♪
さらにパルム
結果です。
体重:64.65
対前日:+1.00
対スタート時:-0.40
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